個人情報取扱規程 平成17年3月22日制定
■第1章	総則
■第1章	総則
■第1章	総則
( 目的 )
第1条
■第1章	総則
本規程は、当社が保有する情報のうち個人情報につき、関連法令等を遵守しつつ、その適切な保護と利用を図ることを目的とする。
( 定義 )
第2条 本規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
 
(1) 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日等の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう
(2) 個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次のものをいう。
特定の個人情報を電子計算機にて検索できるように体系的に構成したもの
前号に掲げるもののほか、含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(3) 個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4) 保有個人データ 当社が、開示、訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者提供の停止、これらすべての権限を有する個人データであって、次のもの以外のものをいう。
当該個人データの存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(5) 本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(6) 従業者
当社の役職員及び当社の指揮・監督のもとで就業する者(派遣労働者を含む)をいう。
( 適用範囲 )
第3条
1 本規定は、当社の従業者に対して適用する。
2 個人情報を取扱う業務を外部に委託する場合も、委託先に対して必要かつ適切な監督を行い、個人情報の適正な保護を図るものとする。
■第2章	個人情報の取得及び利用
( 適正な取得 )
第4条 個人情報の入手にあたっては、偽りその他不正の手段により入手しないものとする。
( 機微(センシティブ)情報の取扱い )
第5条
1 政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する個人情報については、取得・利用・第三者提供をしないものとする
2 前項の規定は、次の場合については適用しないものとする。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(5) 業務の適切な運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を取得、利用、または第三者提供する場合
(6) 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供する場合
3 機微(センシティブ)情報を、上記(1)から(6)までに定める事由により取得、利用または第三者提供する場合には、上記(1)から(6)までの理由を逸脱した取得、利用、1または第三者提供を行うことのないよう、特に慎重に取扱わなければならないものとする。
( 利用目的の特定 )
第6条
1 当社の業務遂行のために個人情報を取り扱うものとする。
2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないものとする。
( 目的外利用の禁止 )
第7条
1 第6条により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
2 合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
3 前2項の規定は、次の場合については適用しないものとする。
(1) あらかじめ本人の同意がある場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(5) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ほすおそれがある場合
( 利用目的の通知・公表、明示 )
第8条
1 個人情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、適切な方法により本人に通知し、又は公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結すること等に伴って、本人から直接書面(電子的方式・磁気的方式等による記録を含む)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合には、当社はあらかじめ本人に対し、その利用目的を明示するものとする。この場合、当社は、明示した利用目的について本人の同意を得るものとする。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合は、明示及び同意を要しない
3 第6条第2項の「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲」を超えない利用目的の変更を行った場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表するものとする。
4 前3項の規定は、次の場合については適用しないものとする。
(1) 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、または公表することにより当社の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
( 保有個人データに関する事項の通知、公表等 )
第9条
保有個人データに関し、次に掲げる事項について、適切な方法により本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置くものとする。
(1) 当社の名称
(2) すべての保有個人データの利用目的(前条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
(3) 第17条の手続きに関する事項
(4) 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
2 本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2) 前条第4項第1号から第3号に該当する場合
3 前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
4 前項の規定により本人に対し保有個人データの利用目的を通知しないことを通知する場合には、その理由を説明するよう努めるものとする。
■第3章 個人情報の適正管理
( 個人情報の正確性の確保 )
第10条 個人データを利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するように努めるものとする。また、保有する個人データの利用目的に応じ保存期間を定め、当該期間経過後の個人データを消去するよう努めなければならないものとする。ただし、法令等に基づく保存期間の定めがある場合には、この限りでない。
( 個人情報の安全性の確保 )
第11条 個人データの漏洩、滅失または毀損及び不正アクセスの防止その他の個人データの安全管理のため、必要かつ適切な対策を講ずる。
( 個人情報の第三者への提供 )
第12条 個人データの漏洩、滅失または毀損及び不正アクセスの防止その他の個人データの安全管理のため、必要かつ適切な対策を講ずる。
 
1 当社が、取得した個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
2 前項の規定は、次の場合については適用しないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
3 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、第1項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継の場合
(3) 当社が利用目的の範囲内において個人データを特定のものと共同利用する場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いている場合
利用目的の範囲内において個人データを特定の者と共同利用する旨
共同利用される個人データの項目
共同利用者の範囲
共同利用者の利用目的
個人データの管理責任者の氏名または名称
4 本人から、当該本人が識別される保有個人データが第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5 前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止したときもしくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 前項の規定により本人に対し第三者への提供を停止しないことを通知する場合には、その理由を説明するよう努めるものとする。
■第4章 開示・訂正・削除・利用停止等
( 開示の請求 )
第13条
1 本人から当該本人の保有個人データ(債務者等の氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等)について開示を求められた場合は、書面の交付による方法又は開示の求めを行った者が同意した方法により、遅滞なく開示するものとする。
2 前項の規定は、次の場合については適用しない。
(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 法令に違反することとなる場合
3 前項の規定により本人からの開示の求めの全部または一部に応じないこととした場合は、本人に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
4 前項の規定により本人に対し通知する場合は、開示の求めに応じないこととした理由を説明するよう努めるものとする。
 
1 当社が、取得した個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
( 訂正等の請求 )
第14条
1 本人から当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないことを理由に、当該保有個人データの訂正・追加または削除(以下「訂正等」という)を求められた場合は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき訂正等を行うものとする。
2 前項の訂正等の求めを受けて、保有個人データの訂正等を行った場合、または訂正等を行わないこととした場合は、本人に対し、遅滞なくその旨(訂正を行った場合は、その内容を含む)を通知するものとする。
3 前項の規定により本人に対し訂正等を行わないことを通知する場合には、その理由を説明するよう努めるものとする。
( 利用停止等 )
第15条
1 本人から、当該本人の保有個人データが第6条の規定に違反して取り扱われているという理由によって、当該保有個人データの利用の停止または削除(以下「利用停止等」という)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について利用停止等を行ったときもしくは利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
3 前項の規定により本人に対し利用停止等を行わないことを通知する場合には、その理由を説明するよう努めるものとする。
 
1 当社が、取得した個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
( 開示等の手続 )
第16条
1 保有個人データの利用目的の公表、第三者提供の停止、開示、訂正等または利用停止等の求め(以下「開示等の求め」という)に関し、その受付及び回答の手続として、次の各号に掲げる事項を定め、それを本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置くものとする。
(1) 開示等の求めの申出先 (2)開示等の求めに際して提出すべき書面の様式、その他の開示等の求め方式
(2) 開示等の求めをする者の本人確認方法
(3) 開示等の求めに対する回答の方法・時期等
2 代理人(未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人、または本人が委任した任意代理人)が開示等の求めを行う場合の手続として、前項各号に加えて、次の各号を定めるものとする。
(1) 代理人の本人確認方法
(2) 代理人の代理権を確認する方法
 
1 当社が、取得した個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
( 苦情処理体制の整備 )
第17条
1 個人情報の取扱いに関する苦情を受けたときは、その内容について調査し、合理的な期間内に、適切かつ迅速な処理に努めなくてはならないものとする。
2 前項の目的のため、個人情報に関しての苦情・相談窓口を相談室とし、この連絡先をホームページ等にて公表するものとする。
( 漏洩事案への対応 )
第18条
1 漏洩事案等の事故があった場合に備え、危機対応のための体制の整備、手順の策定を行うものとし、詳細は別途定める。
2 個人情報の漏洩事案等の事故があった場合は、以下の措置を講ずる。
(1) 個人情報の漏洩事案等の事故があった場合は、以下の措置を講ずる。
(2) 二次被害の防止、類似案件の発生回避等の観点から、漏洩等の事実関係および再発防止策を早急に公表する。
(3) 漏洩等の対象になった本人に速やかに漏洩等の事実関係を通知する。
 
1 当社が、取得した個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
■第5章 管理態勢の整備
( 監査の実施 )
第19条 個人データの取扱い状況については、毎年これを監査し、取締役会に報告するものとする。
■第6章 廃棄
( 個人情報の廃棄 )
第20条
1 個人情報を廃棄する場合は、原則としてシュレッダーまたは焼却(含む溶解)の方法によるものとする。
2 個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を廃棄するときは、特別のソフトウェアを使用して個人情報を完全に消去するか記憶媒体を物理的に破壊してから廃棄する。
3 個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、特別のソフトウェアを使用して個人情報を完全に消去してから転用する。
■第7章 規程の改廃
( 規程の改廃 )
第21条 本規程の所管は業務部とし、その改廃にあたっては、取締役会の承認を得るものとする。
( 附則 施行期日 本規程は平成17年4月 1 日より施行する。 )




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